薬剤師になって12年。1年目から先輩に口酸っぱく言われていたこと。それは…。

埼玉県は頓服回数10回以上は査定されるから疑義照会すること。
である。
言われるまま従ってきたが、ずっと謎はあった。
というのもどこにもそんな法的根拠は見つからないし、そもそも薬局側が査定されるのか、病院側が査定されるのかも今一つ謎であった。誰に聞いても「昔から埼玉県ではそうだから」で終わっていた問題だった。だが…。
2025年。とうとう頓服10回の謎に結論が出た。
うちの会社に審査会に関係がある人間がいるのだが、その人に聞いたところ下記の回答を得た。
頓服回数の上限10回について、この縛りを受けるのは医科の診療報酬であり、調剤報酬にはないため薬局は査定されない。
ただ、病院が査定をされてしまうので薬局は善意で疑義照会をしてあげているだけでそれが年月を経て独り歩きしている。
ただ、病院が査定をされてしまうので薬局は善意で疑義照会をしてあげているだけでそれが年月を経て独り歩きしている。
さらに言うと、
他県ではこの縛りはないので、埼玉県内の頓服10回オーバーの処方せんを他県で応需した場合、その薬局は当然疑義をしない。
→診療報酬の審査は埼玉件なので病院は査定される可能性あり(知ったこっちゃない)。
→診療報酬の審査は埼玉件なので病院は査定される可能性あり(知ったこっちゃない)。
県外の頓服10回オーバーの処方せんを埼玉県内で応需した場合は疑義する必要はない(むしろ埼玉県独自のルールなので理解されない)。
→診療報酬の審査は他県なので病院は査定されない。
とのこと。そういうことだったのか。病院が査定されないように薬局は疑義するよう勧められていたのね。
多分、訳も分からず脊髄反射で疑義照会している薬剤師も多いのではなかろうか。
12年経ってようやく謎が解けて心から善意な気持ちで疑義照会できそうです。