こがねむしは某新興住宅地の駅前薬局で働いている。
そしてその地域では見た目や名前は明らかに日本人なのに
やたら片言を話す人間
がいる。
つい最近きた20代の新患男性もそうだ。
初回アンケートで日本語の氏名だったので、こちらは何も意識せず普通に会話を始めたが、
何やら様子がおかしい。
というのもYes/No形式の閉じた質問の受け答えは問題ないのに、
開いた質問の回答がイマイチなのである。
当該患者はナゾネックス点鼻が出ていた。そこで、点鼻の使い方を説明するか?と閉じた質問をすると返ってきた答えはYesであった。
そこで当然説明を始めると、持ってるしやり方も知っていると言いだした。
しかも日本語のイントネーションも微妙におかしい。
この人、日本人じゃない…?
という疑惑が湧き、会計時のスマホ決済でその疑惑は確信に変わった。
スマホの画面の言語が日本語ではないのである。
どこの国の言葉かは分からないけど、後日調べた感じは中国語でもなさそうだった。
一体どこの国の出身んだんだよ…。全く。
以前別の地域で働いていた時も外国人の患者は居たけど、名前も外国人と分かる名前だった。
そして恐らく日系2世とかでもなさそうなのに何故日本名を名乗れるのだろうか。名前を変えているんだろうけど名前ってそんなに簡単に変えられるものだろうか?
そこで調べてみることとした。
まず外国籍の人が日本での名前を変更する方法には以下の3種類があるようだ。
1.通称の登録をする
2.本国・母国の名前を変更する
3.帰化手続きをする
1.通称の登録をする
必要があると認められた場合、日常的に使用している本国名以外の名前を住民票に通称名として併記することができる。
手続きは住んでいる地区町村の役所で行う。これが一番ハードルが低そうだ。
2.本国・母国での名前を変更する
外国籍の人は本国・母国での名前を変更することで日本での名前を変更することができる。
その際、在留カードの氏名も変更が生じた日から14日以内に変更の手続きが必要。
3.帰化手続きを行う
帰化とは外国人が日本国籍を取得して日本人になること。これにより、日本人と同等の権利を取得することができる。
ただし一旦帰化すると、再び母国の国籍を主とするのは難しくなるため、一生涯、日本に住む意思がある場合に帰化することが勧められる。
帰化と似たものに永住というものがあるが、永住とは外国人が現在の外国籍のままで、永住することである。
ということで、外国籍の人でも氏名を変えることは簡単に出来そうだった。
今回の件で驚いたことは保険証や処方せんでも『通称名』が使えてしまうことだ。
保険証に記載される氏名は戸籍名とされているが、外国籍の人の場合、住民票に記載されている通称であれば保険証に記載することができるそうだ。
通称名とは前述した通り本名ではなくあくまでも日本で使う仮の名前だ。本名以外で一国の公的保険を使えてしまうのは問題ないのだろうか?
日経メディカルに似たような疑問を持った医師の話があったので下記にリンクを張っておく。
保険証の名前が本名じゃなくてもいいんですか 日経メディカルより
外国籍の人が日本語の通称名を使う理由には利便性などあるらしいが理由の一つとして差別を受けないようにするため、と言うのもあるらしい。
現在はかなりリベラルかつ多様性が認められている社会なので外国人名で日本で生活したところで差別ってあるんだろうかと疑問に思う。
むしろ、外国人であることを隠すことによりコミュニケーションがうまく取れず、互いに情報収取をうまくできないリスクが増すのではないだろうか。
こと医療に関しては通称名を使うことによるメリットよりデメリットの方が大きいように思うのは私だけだろうか?
最初から外国人と分かっていれば話し方も身振り手振りを使ってより丁寧に説明することで対応できたと思うし、それは差別じゃなくて区別だと思うんだけど。どうなんですかね。
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