54公費について
54公費の概要
54公費とは「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づく医療費負担軽減の制度のことで国による公費である。難病法は平成27年1月1日から施行された。54公費の対象となるのは原則として「指定難病」と診断され、病状の程度が一定上の場合である。
もともと対象疾患数は110疾患だったが、令和6年3月時点では338疾患にまで拡大されている。338疾患の内容については下記のリンクを参照。
医療費助成について
申請や更新を行うことにより1か月の治療に係る自己負担の限度額(自己負担上限額)が設定され、上限額を超えた分は窓口負担が無くなる。
54公費を薬局で取り扱う場合
指定医療機関として都道府県から指定を受ける必要がある。
自己負担限度額について
54公費が適応となるとその医療費は原則2割負担となる。そして世帯の所得に応じた医療費の自己負担上限額(月額)が設定される。
自己負担限度額は下記の図の通り。
助成を受けるためには医療費支払いの際に指定難病受給者証と自己負担上限月額管理票を提出する必要がある。
自己負担上限管理票について
毎月の自己負担上限額は管理票で管理する。受診の際にはその都度自己負担上限額管理票を書く指定医療機関の窓口に提出して、それぞれの費用を記載する必要がある。
1か月の間に複数の指定医療機関等で支払った場合、医療費を合算していき、自己負担上限額(月額)まで達した時点で、その月はそれ以上の自己負担が無くなる。
以下、書き方の見本。
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