介護保険居宅サービス利用者負担額 減額認定証とは

仕事のこと

本日、姉妹店から移管した新規在宅の初回訪問の日であった。

夫婦で居宅療養管理指導を開始するが、居宅療養管理指導料を見ると二人とも259円という中途半端な金額となっていた。

算定は517点で間違いない。負担割合は1割なので本来であれば居宅管理指導料として5,170円になるはずである。そこで事務に聞いたところ、

『減免があるからです』

とのこと。

 

よくよく引継ぎ資料を見てみると、医療保険証、介護保険証及び負担割合証に紛れて

『介護保険居宅サービス利用者負担額 減額(免除)認定証』

という書類のコピーがあった。そしてそこには給付率95/100と記載されていた。

以下は越谷市の例です。

 

今までも別の市町村で個人在宅を受け持ってきたが、初めて見る書類だったので調べてみると、どうやら市独自の制度らしい。他の自治体でも同様の減額制度があるが、要件も給付率も全く異なる物であった。まあ、介護保険料もサービス内容も自治体によって違うのだから一律、という訳にもいかないのだろう。

とにもかくにもこの場合給付率が95%なので、患者負担は5%となるため、

517点×10円/点×(1-95/100)=258.5円≒259円

となるのだそうだ。

もちろん、減額となる対象者は介護保険料を納める金額により異なるが、負担割も増やそうとしている昨今、大盤振る舞いすぎやしないか?とも思う政策だなと感じた。

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