生活保護と居宅療養管理指導

仕事のこと

生活保護受給者でも居宅療養管理指導を受けることが可能である。

介護保険の被保険者で生活保護を受給している者の自己負担分(介護費用の1割)は介護扶助として生活保護法により負担される。

1.生活保護と介護保険の関係

生活保護を受けていても65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)は介護保険の被保険者となる。

 図:生活保護と介護保険の関係について

 

2.介護扶助の方法

原則として被保険者の申請により開始する。したがって介護扶助を受けようとする人はまず福祉事務所に申請が必要。

※福祉事務所は厳密には市役所(障害福祉課)とは異なるが、一般常識レベルなら≒と考えてもいいらしい。

介護扶助の給付は、原則として現物給付の方法による。

現物給付を行うには厚生労働大臣や都道府県知事などの指定が必要になる。

指定介護機関は、福祉事務所の交付する介護券に記載された資格情報等を介護報酬明細書に転記して、介護に要した費用を国民健康保険団体連合会へ請求する。

3.介護扶助の会ご方針及び介護報酬

介護保険の介護奉仕の予備介護報酬の例に従うため、原則生活保護の介護扶助も同等のサービスが給付される。

 

4.その他

事務さんに生活保護の場合、介護券があれば生活保護受給者証は不要とのことでした。でも在宅に関する費用は介護保険分と医療保険分に分かれるハズ。

居宅療養管理指導料に相当する料金は介護券で請求するとしても、その他基本料や調剤料、薬剤料は調剤券で請求するんじゃないのだろうか。調剤券を請求するには生活保護受給者証が必要なのではないかと思うんだけど。

今しがた受給者証のフォーマットの確認をしたけど、受給者証番号は載ってなかった。

 

下記の疑問点について分からなかったので、後日事務さんに確認したみた。

生活保護受給者で65歳以上の者が薬局の居宅療養管理指導サービスを受けようとする場合の疑問点
①居宅療養管理指導料は介護券が必要だが、医療費は調剤券が必要ではないのか?

→その通り。医療保険を使用する部分については医療券、介護保険を使用する部分については介護券が必要。

②介護券や調剤券はどうやって請求するのか?

→介護券は福祉事務所に請求し、調剤券は病院に月単位で請求する請求の際に受給者証は必要なく、氏名と生年月日だけで請求できるとのこと。

では、受給者証は確認する必要があるのか?と思ったが念のため初回の外来受付時は確認を取っているとのことでした。なるほど。

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