検体測定室について

仕事のこと

検体測定室についての忘備録。

うちの薬局は検体測定室なるものがあり、予約制でHbA1c、脂質(LDL、HDL、TG)及び血糖値の測定が可能。そもそも検体測定室というワード自体が初めて触れることなので、誕生した経緯を含め調べたことをまとめておく。

検体測定室とは

検体測定室とは受検者自ら採取した検体を用いて生化学検査を行うことができる施設(設備)のことである。これはセルフメディケーション推進のために地域に密着した健康情報拠点として薬局・薬剤師の活用を促進する活動の中で出来たものである。

 

検体測定室が出来るまでの経緯

検体測定室が適法となったのは2014年のことである。
それ以前も自己採血によるセルフ健康チェックサービスは行われていたが、自己採血検査の法的位置づけが不明確でった。
しかし2014年1月に利用者が自己採血したり、その結果に関して受診勧奨することも「医業」に該当しないことが明確化された。

2014年3月、臨床検査技師法に基づく告示改正が公布され、自己採血検査に関しては衛生検査所の登録は不要であることが明確指された。また、「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」が公表され、民間業者が行う簡易検査に関連する法令解釈が示された。

続く204年4月には厚労省より「検体測定室に関するガイドライン」が発表され、検体測定室の運用がスタートした。

参考HP:薬局で行う自己採血検査「検体測定室」について

台帳の管理について

下記の記録について台帳を作成し、20年間保管する。

  • 測定受付台帳:受検者の氏名・連絡先等を管理
  • 使用測定機器台帳:測定用機械器具の名称、製造者、型番、設置日、修理及び廃棄の記録を管理
  • 試薬台帳:試薬の購入等の記録や数量を管理
  • 精度管理台帳:測定機器の精度管理調査の結果を管理

その他の注意事項

検体測定室では患者さん自ら微量採血をする必要がある。ポケットランセットなどの針で穿刺し、血液を出すという行為は医行為に該当するため、(現行法では)薬剤師が手伝うことは出来ない。

ただし、この点については穿刺において手助けが必要と思われる患者さんが居るのも事実としてある。どうしても出来ない場合、私自身が見本として自分の手に穿刺して絞って採血してやり方を示したりします。
ですが、穿刺行為を薬剤師が実施できたらもっとスムーズに測定ができるのにと思う事例もあります。結局上手く採血できず、測定を断念する患者さんも散見されます。

臨床現場でもこの手の要望が上がっているようですね。
参考HP:薬剤師の微量採血容認を~検体測定で規制緩和要望~

私自身もこの要望には大いに賛成です。

うちのお店のローカルルール

穿刺針は薬剤師が卸(アルフレッサ)に電話発注する
検体測定室の利用は予約制とし、原則当日の予約は入れない
(機器類の準備などに時間がかかるため)

その他、新しく知ったことは順次追記していこうと思う。

以前から興味のあったWordPressに挑戦してみました。
仕事や資産運用について有益な情報や自分が学んだことを忘備録として記録していきます。少しでもお役に立てれば幸いです。

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